「ICTリーダの集い」会則

 

(名称)

第1条 団体の名称を「ICTリーダの集い」とする。(以下、本会という)

 

(設立)

第2条 設立年月日を平成24年2月11日と定める。

 

 

第3条 インターネットの普及、電子行政の進展、高機能携帯情報端末等の普及に伴い、広   がりつつある地域社会の情報格差の問題を解消するため、行政と協働し、地域住民に対してICT知識の普及推進を図る。

  2 上記活動を通じて、子ども世代からシニア世代まで、多世代間のコミュケーションを図ることにより地域社会の活性化に貢献する。

 

(活動の内容)

第4条 地域社会に対して次のICT知識普及推進活動を行う。

 (1) 一般市民、自治会、市民活動団体向けのICT関連講座の開催

  ア ワードやエクセル等のオフィスソフトの使い方について

    イ 写真の加工や編集、アルバム作成等について

  ウ ホームページの作成、クラウド等の利用方法について

  エ ウイルス対策及びセキュリティ対策等について

  オ その他パソコンや高機能携帯情報端末の利用方法について

 (2) その他ICTに関する困りごと相談会等の開催

 (3) 上記(1)及び(2)を円滑に実施するための定期的グループ内研修会の実施

 

(活動の場所)

第5条 浦和コミュニティセンター、さいたま市市民活動サポートセンター、武蔵浦和コミュニティセンター、その他さいたま市内の公共施設を主な活動場所とする。

 

(会員の構成)

第6条 さいたま市が実施する「地域ICTリーダ養成講座」の修了者、又は それに準ずる者で、かつ、前記3条及び4条の趣旨に賛同する者で構成する。

 

(会費)

第7条 本会の年会費を2,000円と定める

    ただし、10月以降入会は半額とし、休会中は会費を免除する。

  2 尚、会費は会の運営に必要な通信費、消耗品費、印刷費、施設等使用料、備品購入費等に支出するものとする。

  3 年度途中に退会又は休会した場合、既に納付済の会費は返還しない。

 

(役員の選任)

第8条 代表1名、及び副代表として、総務、企画、会計、広報、監事、各1名の役員を互選により選任する。

    なお、各役員の職務概要を別に定めるものとする。

 

(役員の任期)

第9条 役員の任期は4月1日から翌年3月31日までの1年間とし、再任を妨げない。

 

(入会)

第10条 本会の活動趣旨に賛同し、かつ、下記の条件を全て満たす者は入会することが出来る。

     ただし、休会中の会員復帰は、代表の承認により可能とする。

2 第6条に定める資格を有する者

3 本会の開催する講座(UIT、SIT他)に延べ10回以上参加した者

4 既会員の2/3以上からの推薦を得たうえで役員会の承認を得た者

5 前記条件を満たし、入会を希望する者は別途定める「入会申込書」を提出

すること。

 

(退会・休会・除名)

第11条 本人からの退会又は休会の申し出により、いつでも本会を退又は休会することが できる。

  2 休会とは、諸事情により会の活動を一時的に休止することで、会員の籍は保持され、必要に応じ会の運営に携わることができる。

3 本人からの退会の申し出がなくても特別の理由が無く、かつ6ヶ月以上、本会の活動に参加しなかった場合は退会したものとして扱う。

  4 反社会的な行為などにより著しく本会の名誉を傷つけたり、組織の円満な

活動を著しく害する行為があった時は役員会の採決により除名することができる。

 

(謝金)

第12条 本会が主催する講座の講師を担当した者に対しては別途定める「講師謝金支払い基準」により謝金を支払うことができる。

  2 「講師謝金支払い基準」は財政状況に合わせて理事会で適宜見直しをでき

  るものとする。

 

(会議)

第13条 会議は、総会及び理事会とし、総会は定期総会及び臨時総会とする。

 2 定期総会は年1回開催する。

 3 臨時総会は、代表が必要と認めたときに開催する。

 4 理事会は、前記第8条に定める役員で構成し、代表が必要と認めたときに開催す

   る。

 5 会議の議長は、代表とする。

 6 会議の議事は、会員の過半数の同意を得て決し、可否同数のときは議長が決する。

 

附則 1 会則の発効  平成24年12月1日

 

改定履歴   平成25年6月11日改定

      平成28年4月8日改定

      平成29年4月28日改定

      平成30年4月20日改定

      令和3年4月30日改訂

      令和5年4月28日改定

      令和6年4月26日改定